介護タクシー開業・運営サポート。法人設立、資金調達、記帳・経理代行、訪問介護指定申請のご相談なら |
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介護タクシーとは |
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正式には「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業)」といい、以下の旅客を限定としたタクシーのことです。 対象となる旅客は、以下に掲げる者及びその付添人になります。 |
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介護タクシー事業を開始するためには以下の手続きが必要となります。 ここでは、関東運輸局に申請する際の基準に沿ってご説明いたします。 |
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事業許可申請書の提出にあたっての確認事項 |
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許可の主な要件は以下のとおりです。 | ||||||
◎ 車両について |
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車両数は1両からOKです。 1.福祉自動車を利用
福祉車両とは以下の設備や装置を備える自動車のことです。 2.セダン型の一般車両を利用する場合は、以下の者が乗務しなければならない。 ・介護福祉士 |
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◎ 人員について |
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●普通二種免許保有のドライバーがいること ●法人の場合は役員の1名以上が専従すること ●常勤の有資格者の運行管理者がいること(車両が5両未満の場合は不要) ●常勤の有資格者の整備管理者がいること(車両が5両未満の場合は不要) |
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◎ 設備について |
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●営業所 ●自動車車庫 ●休憩、仮眠又は睡眠のための施設 |
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◎ 資金計画 |
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●所要資金の50%以上、かつ、事業開始当初に要する資金の100%以上の資金が常時確保されていること。 ※所要資金とは、以下の合計額
※事業開始当初に要する資金とは、以下の合計額 |
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事業許可申請に必要な書類一覧 |
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●一般乗用旅客自動車運送事業経営許可申請書 ●添付書類 1. 事業の用に供する施設の概要及び付近の状況を記載した書面
・営業所、車庫、休憩、仮眠又は睡眠のための施設の案内図、距離、見取図、平面図(求積図)
□ 自己所有:不動産登記簿謄本等
・ 車庫前面道路の道路幅員証明(前面道路が国道の場合は不要)
セダン型の一般車両を使用する場合にあっては、申請者(従業員を含む)が以下に掲げるいずれかの資格を有していることを証する書面 2. 計画する管理運営体制
3.事業の開始に要する資金の総額及びその資金調達方法を記載した書類 4.法第7条(欠格事由)各号にいずれにも該当しない旨を証する書面及び法令遵守状況を証する書面(宣誓書) 5. 社会保険等加入義務者が社会保険等に加入する計画があることを証する書面等 (健康保険・厚生年金保険)新規適用届(写)及び労働保険/保険関係成立届(写)又は宣誓書
6. 既存の法人にあっては、次に掲げる書類
7. 法人を設立しようとするものにあっては、次に掲げる書類
8. 個人にあっては、次に掲げる書類 上記とは別に「運賃認可申請書」と「約款認可申請書」の作成も同時にします。 |
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